精神障害の障害年金 |うつ病・統合失調症・発達障害など社労士が解説

精神疾患による障害年金
一人で悩まず相談しませんか?

「障害年金」は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取れる、国から支給される公的な年金です。これは、特別な人がもらうものではなく、要件を満たすすべての方に保障された正当な権利です。

このページでは、精神障害の障害年金に関するあらゆる情報を網羅し、申請への一歩を踏み出すための総合的なガイドとして、その全体像を分かりやすく解説します。

障害年金を受給するための「3つの基本要件」

障害年金を受給するためには、以下の3つの基本的な要件をすべて満たす必要があります。ご自身が対象となるか、まずはここから確認してみましょう。

1. 初診日要件

障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、年金制度の加入期間中にあることが必要です。

2. 保険料納付要件

初診日の前日時点で、年金保険料を一定期間納めていることが必要です。

原則: 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が納付済みまたは免除であること。

特例: 初診日の前々月までの直近1年間に未納がないこと。

3. 障害状態要件

審査の鍵を握る「申請書類」のポイント

障害の状態を正しく伝えるためには、2つの重要な書類があります。

よくあるご質問とケース別の注意点

障害年金の申請では、個々の状況に応じた様々な疑問が生じます。ここでは、特にご相談の多いケースについて解説します。

働きながらでも受給できますか?

一人暮らしだと不利になりますか?

「一人暮らし=身の回りのことは自分でできる」と判断され、審査で不利になるのではないかと心配される方が多くいます。しかし、ポイントを押さえて実態を伝えれば、一人暮らしであっても問題なく受給は可能です。

「うつ病」で申請される方へ

精神障害の中でも、うつ病で障害年金を検討される方は非常に多くいらっしゃいます。うつ病は体調や意欲の波が大きく、外からは「できているように見える日」があるため、診断書や病歴・就労状況等申立書で日常生活の支障が継続している実態を丁寧に伝えることが重要です。


「双極性障害(躁うつ病)」で申請される方へ

双極性障害は、抑うつ状態だけでなく、軽躁・躁状態の時期があることが特徴です。審査では「調子が良い時期」だけが強調されると、実態より軽く見られてしまうことがあります。波の中で、生活や就労がどの程度維持できているか/崩れているかを時系列で整理して伝えることが鍵です。


「統合失調症」で申請される方へ

統合失調症は、幻覚・妄想などの陽性症状だけでなく、意欲低下・対人困難・感情の平板化などの陰性症状が、生活の維持に大きく影響します。審査では、症状の有無だけでなく、日常生活能力(食事・清潔保持・対人関係・金銭管理など)と就労の継続性が総合的に見られます。


「ADHD(注意欠如・多動症)」で申請される方へ

ADHDは、集中の持続や段取り、時間管理、衝動性などの困難が、仕事や家事、人間関係に影響しやすい特性があります。審査では、診断名だけでなく、具体的に「何が、どの場面で、どれくらいできないのか」を、就労状況や生活の支障として具体化することが重要です。


「ASD(自閉スペクトラム症)」で申請される方へ

ASDは、対人コミュニケーションの困難、こだわり、感覚過敏、環境変化への弱さなどが、生活や就労に影響しやすい特性があります。審査では、配慮がある環境で「一見できている」ように見えても、実際には負荷が高く崩れやすいケースが多いため、配慮が必要な理由と、配慮がない場合にどう崩れるかを整理して伝えることが鍵です。

複雑な手続き、専門家への相談も選択肢に

ここまでお読みいただき、障害年金の申請が非常に複雑で、専門的な知識を要する手続きであることを感じられたかもしれません。もし少しでも不安を感じたら、専門家である社会保険労務士(社労士)への相談を検討するのも一つの有効な手段です。

しかし、社労士なら誰でも良いわけではありません。特に精神疾患の分野は、医学的な知識と年金制度の両方に精通している必要があります。以下の記事も参考にしてみてください。

障害年金の申請は、あなたが治療に専念し、自分らしい生活を取り戻すための大切な権利です。一人で抱え込まず、まずは専門家である社会保険労務士にご相談ください。

初回のご相談は無料です。着手金も一切いただきません。あなたの勇気ある一歩をお待ちしています。