精神疾患と障害年金について、まず知ってほしいこと

「このまま働けないかもしれない」
「お金が尽きたらどうしよう」

そんな不安を抱えながら、このページを開いてくださったのではないでしょうか。

精神疾患を抱えながら働き続けることは、とても大きな負担です。
休職や退職を余儀なくされ、収入が減ってしまうと、ただでさえつらい心の状態に「お金の不安」が重なってのしかかってきます。

私はこれまで、年金事務所で年金相談の業務に携わり、精神科病院で精神保健福祉士として、多くのご相談をお受けしてきました。

その中で強く感じてきたのは、

経済的な安心が、心の安定や治療・回復に向かう意欲を支える土台になる

ということです。

このページでは、精神疾患で働くことが難しくなったときの「お金」と「心」の問題について、とくに障害年金という制度を軸にお話しします。
当事務所では、精神疾患をお持ちの方の障害年金に関するご相談を専門としてお受けしています。

読み終えたときに、少しでも先が見える感覚を持っていただけたら嬉しく思います。


1.お金の不安は、心の不安を何倍にも大きくします

こころのエネルギーが落ちているときほど、お金の不安は、実際以上に大きく感じられます。

  • 家賃は払えるのか
  • 食費や光熱費はどうしよう
  • 貯金が尽きたらどうなるのか
  • 家族に迷惑をかけてしまうのではないか

こうした不安が頭から離れず、
本来なら休養や治療に向けるべき力が、すべて心配ごとに吸い取られてしまう……
そんな状態に陥ってしまう方も少なくありません。

反対に、

「今すぐ生活が成り立たなくなる心配はない」

という程度でも、一定の経済的な安心があるだけで、

  • 無理に働きすぎず、自分のペースを探してみよう
  • 治療や通院を続けながら、少しずつ今後のことを考えてみよう

といった前向きな選択を取りやすくなります。

経済的な安心は、贅沢のためではなく、

心と生活を立て直していくための土台

だと、私は考えています。
その土台の一つとして、障害年金が役立つ場合があります。


2.障害年金は「特別な人だけの制度」ではありません

「障害年金」と聞くと、

  • 重い身体障害のある人だけがもらえる
  • 働いている人は対象外
  • 生活保護のようなイメージ

このような誤解をよく耳にします。

実際には、障害年金は、

  • 国民年金・厚生年金に加入している人が
  • 病気やけがのために、日常生活や仕事に大きな制限を受けるようになったとき
  • 一定の条件を満たせば受け取ることができる

という、公的な年金制度の一つです。

精神疾患の場合も、

  • うつ病
  • 双極性障害(躁うつ病)
  • 統合失調症
  • 発達障害(ADHD・ASDなど)

であっても、症状や生活への影響が重く、基準に当てはまる場合には、障害年金の対象となり得ます。

もちろん、すべての方が受給できるわけではありません。

  • 初診日がいつか
  • そのときどの年金制度に加入していたか
  • 保険料をどのくらい納めていたか

といった条件を確認したうえで、慎重に判断していく必要があります。

大切なのは、

「どうせ自分は対象にならないだろう」と、最初からあきらめてしまわないこと

です。
制度が複雑で分かりにくいために、「本当は検討できるのに、相談すらしていない」
というケースも少なくありません。


3.精神疾患で障害年金を考えてよいタイミング

「どのくらいしんどくなったら、障害年金のことを考えていいのか分からない」
そんな声もよくいただきます。

あくまで一例ですが、次のような状態が続いている場合には、一度、障害年金を検討してみてもよいタイミングかもしれません。

  • 休職と復職をくり返し、フルタイムで働き続けることが難しい
  • 退職してから、再就職のめどが立たないまま数か月以上経っている
  • 人と会ったり電話に出たりするのがつらく、仕事どころか日常生活にも支障が出ている
  • 通院や服薬を続けているが、家事や身の回りのことを一人でこなすのが難しい
  • 短時間のアルバイトや内職が精一杯で、収入が大きく減ってしまっている

また、

  • 初めてこころの不調で受診してから、長い期間が経っている
  • 医師から「しばらく仕事は控えた方がいい」と言われている

といった場合も、
障害年金を含めて「今後の生活をどうしていくか」を考え始める時期といえます。

障害年金には、「初診日」や「保険料納付要件」など、後から変更できない条件も関わってきます。

「もう少し我慢してみよう」と先送りを続けた結果、
制度上不利な状況になってしまうこともあります。

「申請できるかどうか分からないからこそ、まず相談してみる」
という考え方でいていただいて、大丈夫です。


4.精神の障害で障害年金を請求するときの大まかな流れ

実際の手続きは人によって異なりますが、全体のイメージは次のような流れになります。

① 初診日の確認

  • どの病気で
  • いつごろ
  • どこの医療機関を受診したのか

を確認します。
精神科・心療内科だけでなく、最初は内科など別の科だった場合も含めて、通院歴を整理していきます。

② 初診日のときに加入していた年金制度の確認

初診日の時点で、

  • 国民年金だったのか
  • 厚生年金(会社員など)だったのか

によって、請求する年金の種類や要件が変わります。
必要に応じて、年金事務所で記録を確認します。

③ 診断書の依頼準備

現在の主治医の先生に、障害年金用の診断書をお願いすることになります。

その前に、

  • 日常生活でどのような点に困っているか
  • 働くうえでどんな制限があるか

などを一緒に整理し、医師に伝えるべきポイントをまとめておくと、実態が伝わりやすくなります。

④ 病歴・就労状況等申立書の作成

ご本人のこれまでの経過をまとめる重要な書類です。

  • いつごろから、どのような症状が出てきたか
  • 休職・復職・退職など、仕事の状況の変化
  • 現在の日常生活で困っていること

などを、時系列で整理していきます。

一人で書くのが難しい場合は、こちらから質問をしながら、一緒に文章を作っていくこともできます。

⑤ 書類一式の提出と、その後の流れ

診断書や申立書、年金の加入記録など、必要な書類をそろえて、年金事務所などの窓口へ提出します。

提出後、結果が出るまでには、通常3か月程度かかります。
その間に、追加の資料提出を求められることもあります。

支給が決定した場合は、

  • いつから
  • どの年金が
  • どのくらいの期間

支給されるのかを確認し、更新(有期認定)の場合は、次回の見通しもお伝えします。


当事務所でお手伝いできること・できないこと

当事務所では、次のような「障害年金」に関するご相談を中心にお受けしています。

◆ お手伝いできること

  • 精神疾患による障害年金の新規請求に関するご相談
  • すでに受給中の方の、更新(再認定)に関するご相談
  • ご家族・支援者の方からの、
    「障害年金を検討してよい状態かどうか」のご相談 など

◆ 現在の業務範囲外となること

次のような内容は、当事務所の専門外となります。

  • 生活保護の申請の代理
  • 借金・債務整理などの法律問題(弁護士の先生の分野です)
  • 医療・治療内容そのものの判断(担当医の先生の分野です)
  • 就職・転職あっせん、職場への具体的な交渉の代理 など

これらのご相談については、
状況に応じて、公的な相談機関や他の専門職をご案内させていただくことがあります。


5.「相談してもいいのかな」と迷ったときに

「こんな状態で相談していいのだろうか」
「自分はたいしたことがないのではないか」

そんなふうに感じて、相談をためらってしまう方がたくさんいらっしゃいます。

ですが、本当に「まだ早すぎる」場合であれば、
相談した時点でそのようにお伝えすることもできます。

むしろ現場では、

「もっと早く相談していれば、できることがあったかもしれない」

と感じるケースの方が多いのが実感です。

このページをここまで読んでくださったこと自体、
すでに「自分の人生をなんとかしたい」という大きな一歩だと思います。


ご相談をご希望の方へ

もし今、

「精神疾患のために働くことが難しくなり、
障害年金のことを考えた方がいいのか悩んでいる」

と感じておられるなら、どうぞ一人で抱え込まずにご相談ください。

  • 自分も障害年金の対象になりそうか知りたい
  • まずは今の状態を整理するところから手伝ってほしい
  • 手続きの流れだけ教えてほしい

といった段階でも大丈夫です。

年金と福祉の両方の視点から、
あなたの状態を一緒に整理し、
障害年金を含めて、今できること・これからできるかもしれないことを考えていきます。

お問い合わせは、下記のフォームまたはLINEからお気軽にご連絡ください。

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