【記入例あり】障害年金の審査を左右する!『病歴・就労状況等申立書』の書き方を社労士が徹底解説
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「障害年金の申請を考えているけど、書類が多くて何から手をつければいいか分からない…」 「特に『病歴・就労状況等申立書』って、どう書けばいいんだろう?」
障害年金の申請準備を進める中で、多くの方がこのような壁に突き当たります。
実はこの「病歴・就労状況等申立書」は、医師が作成する診断書を補い、審査において重要な役割を持つ書類です。なぜなら、診断書が医学的な情報であるのに対し、申立書はあなたの視点から、日常生活や仕事での困難さを具体的に伝えられる書類だからです。
この記事では、審査側にあなたの実際の状況が正しく伝わるための「病歴・就労状況等申立書」の書き方を、具体的な記入例やNG例を交えてわかりやすく解説します。
この記事では申立書のポイントに絞って解説しますが、申請全体の流れや基本要件を先に確認したい方は、まずこちらの総合案内ページをご覧ください。

そもそも「病歴・就労状況等申立書」とは?その主な役割
まず、なぜこの書類が重要なのか、その主な役割を見ていきましょう。病歴・就労状況等申立書には、主に以下のような役割があります。
1.診断書を補強し、日常生活の実態を伝える
診断書には、傷病名や症状、日常生活能力の状況などが記載されますが、それだけでは生活の実情が十分に伝わらないこともあります。申立書は、診断書の内容をあなたの実体験で補い、「食事や入浴にどれだけ時間がかかるか」「なぜ働くことが難しいのか」といった生活上の具体的な困難を伝える役割があります。
2.初診日に至る経過や他書類との整合性を補う
障害年金では初診日の確認が重要であり、原則として受診状況等証明書などにより確認されます。そのうえで、病歴・就労状況等申立書に発病のきっかけや初診までの経過を時系列で記載しておくことで、申立て内容の整合性や自然さを判断する参考資料になります。
3.障害の経過や病状の波を伝える
障害認定日から時間が経って請求する場合でも、申立書に発病から現在までの経過を途切れなく記載しておくことで、一時的に安定していた時期があっても、その後の悪化や不安定さ、日常生活や就労への支障の続き方を審査側に伝えやすくなります。
【最重要ポイント】申立書は、診断書と連携させるのが鉄則
具体的な書き方の原則に入る前に、最も重要な心構えをお伝えします。それは、申立書を診断書と連携させ、その内容が日常生活や就労の実態として伝わるよう、具体的に補足することです。
審査側は、診断書とこの申立書をセットで見て、あなたの日常生活がどれだけ大変な状況にあるかを判断します。診断書だけでは伝わりにくい日常生活や就労上の具体的な支障を伝えることが、この申立書の大切な役割です。
良い例:診断書の内容を具体的な生活場面に落とし込む
例えば、医師に書いてもらった診断書に、以下のような記載があったとします。
- 診断書の記載:
- 抑うつ気分
- 思考運動制止
これだけでは、審査側は「どの程度」大変なのかイメージしきれません。
そこで、申立書では以下のように、生活上の支障が伝わる形に具体化します。
- 申立書の記載例(具体化した例):
- (抑うつ気分について)
「一日中、体が鉛のように重く、気分が沈み込んでいる。以前は好きだったテレビを見ても全く面白いと感じられず、ただ時間が過ぎるのを待っている。わけもなく涙が出てきてしまい、家族に心配をかけてしまっている。」 - (思考・運動の制止について)
「朝、目が覚めても、起き上がるまでに2時間以上かかってしまうことがある。簡単な食事の準備も、何から手をつけていいか考えがまとまらず、結局一日一食になったり、何も食べられない日もある。人と話していても、言葉がすぐに出てこず、会話が途切れてしまうことが頻繁だ。」
- (抑うつ気分について)
このように、診断書の言葉を裏付ける具体的なエピソードを書くことで、審査側は「なるほど、それほど大変な状況なのだな」と具体的にイメージできるようになります。
やってはいけないNG例:診断書にない内容は、そのままでは評価されにくい
逆に、診断書に全く書かれていない症状(例えば「幻聴がある」など)を、申立書で一生懸命アピールしても、「診断書には記載がないな…」と判断され、残念ながら評価されにくいのが実情です。
もし、診断書に記載されていない重要な症状がある場合は、まず主治医の先生にその状況をしっかりお伝えし、診断書に反映してもらうことが先決です。
審査側はここを見ている!評価される申立書の3つの大原則
申立書を書く目的は、「同情してもらうこと」や「つらさを訴えること」ではありません。審査側が障害認定基準に照らし合わせて、あなたがどの等級に該当するかを客観的に判断するための「判断材料」を示すことです。そのために、以下の3つの大原則を必ず守ってください。
原則1:主観より「客観的な事実」と「具体性」
審査側はあなたの感情ではなく、事実に基づいて判断します。「つらい」「苦しい」といった主観的な表現だけでは、困難の程度が伝わりません。
- NG例: 「うつ状態がひどく、毎日つらい。」
- OK例: 「一日中ベッドから起き上がれず、食事は1日1回、家族が部屋に運んでくれるものを食べるのがやっとである。入浴は週に1回が限界である。」
このように、「何が、どのくらい、できなかったのか」を具体的な行動レベルで記述しましょう。数値化できるものは積極的に使うと、より具体的に伝わります。
原則2:「援助の必要性」を明確にする
障害の重さを測る重要な指標が「他者からの援助がどれだけ必要か」という点です。特にご家族と同居している場合、「できている」ように見えても、実は家族のサポートがなければ成り立たないことが多々あります。その「見えない援助」を可視化することが重要です。
- NG例: 「食事の準備は母がしてくれる。」
- OK例: 「献立を考えたり、調理の段取りを組んだりすることができず、食事の準備は全面的に母に頼っている。母の援助がなければ、栄養バランスの取れた食事を摂ることはできない。」
常に「もし一人暮らしだったら、この行動はできるだろうか?」と自問自答しながら書くのがポイントです。
原則3:診断書との整合性
申立書と診断書の内容に矛盾があると、申請全体の信頼性が疑われ、不支給の大きな原因となります。例えば、申立書では「就労不能」と書いているのに、診断書の就労状況欄が「就労中」になっていると、審査側は混乱します。
提出前に、必ず両方の書類を突き合わせ、日付、病院名、症状の経過、日常生活の状況などが一致しているかを厳しくチェックしてください。
【項目別】すぐに使える!書き方のポイントと記入例
それでは、実際の申立書の項目に沿って、具体的な書き方のコツを見ていきましょう。
① 発病から現在までの経過(時系列)
ここは申立書の中心となる部分です。発病から現在までの経過を、時系列が途切れないように記載します。同じ医療機関への受診が長期間続いている場合や、受診していない期間が長い場合は、必要に応じて3〜5年ごとに区切って整理すると分かりやすくなります。
- ポイント1:空白期間を作らない
症状が少し良くなって通院しなかった期間も、「症状が安定していたため自己判断で通院を中断。しかし、〇〇がきっかけで再び悪化した」など、理由と状況を必ず記入します。時系列が途切れないようにしましょう。 - ポイント2:受診歴と症状、生活状況をセットで書く
「いつ、どこの病院で、どんな治療を受け、その結果どうだったか」に加え、「その頃の仕事や日常生活はどうだったか」を具体的に記述します。
記入例(うつ病の場合)
【令和2年4月~令和3年2月】
職場での過重労働が続く中で、不眠、食欲不振、不安感がみられるようになった。令和2年5月10日に〇〇メンタルクリニックを受診し、うつ病と診断され、抗うつ薬の服薬を開始した。受診後もしばらく就労は続けていたが、集中力が続かずミスが増え、電話応対中に動悸が出ることもあったため、上司の配慮で電話業務から外してもらった。さらに、通勤電車内でパニック発作を起こすようになり、次第に欠勤が増え、令和3年2月末に休職に至った。
② 就労状況
単に「働いていたか、いなかったか」ではなく、「どのような状態で働いていたか」が重要です。
- ポイント:援助や配慮の内容を具体的に書く
もし働いていた場合でも、障害によって受けていた配慮や支障を詳しく書きましょう。- 業務内容の変更(例:負担の軽い部署への異動)
- 勤務時間の短縮、休憩時間の延長
- 同僚からのサポート(例:業務の肩代わり、指示の再確認)
- 業務への支障(例:ミスが多い、作業ペースが遅い)
③ 日常生活状況
食事、清潔保持、金銭管理など、具体的な項目について「できる」「できない」を記述します。
記入例(日常生活)
- 食事: 意欲が湧かず、自分で調理をすることはできない。食事は、週に2~3回ほど家族が用意したものを食べる程度であり、それ以外はゼリー飲料やお菓子、パンなどで簡単に済ませている。
- 清潔保持(入浴): 億劫さが強く気力も続かないため、入浴は週に1回がやっとの状態である。家族に促されても、すぐに行動に移せないことが多い。
- 買い物: 一人で外出することが不安なため、日用品や食料品の買い物は全て家族に頼んでいる。
- 金銭管理: 注意散漫で計画的にお金を管理することが難しいため、公共料金の支払いを忘れてしまうことがある。
これだけは避けたい!申立書のよくあるNG例
最後に、良かれと思って書いたことが、かえって不利になってしまうNG例をご紹介します。
- NG例1:「頑張っている」アピール
「つらいですが、頑張って働いています」「家族に迷惑をかけないよう、家事をこなしています」といった記述は、「就労や日常生活が可能」と判断されかねません。 - NG例2:経済的な窮状の訴え
「生活が苦しいので助けてください」といった内容は、審査の対象外です。審査はあくまで障害の状態に基づいて行われます。 - NG例3:診断書と矛盾する内容
繰り返しになりますが、これは申請全体の信頼性に大きく影響するため、特に注意が必要です。
まとめ:申立書は生活実態を伝える重要な書類。一人で抱え込まず専門家への相談も
「病歴・就労状況等申立書」は、単なる手続き上の書類ではありません。診断書だけでは伝わらない、あなたの生活実態を審査側に伝えるための重要な資料です。
今回ご紹介したポイントを押さえて、具体的かつ客観的に記述することで、あなたの状況が正しく評価され、障害年金の受給に繋がる可能性は大きく高まります。
もし、ご自身で書くことに困難を感じたり、内容に不安があったりする場合は、決して一人で抱え込まないでください。ご家族や信頼できる方に読んでもらい、客観的な意見をもらうのも有効です。
また、障害年金を専門とする社会保険労務士(社労士)に相談するのも非常に有効な選択肢です。専門家は、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、審査のポイントを押さえた説得力のある申立書を作成する手助けをしてくれます。
この記事が、あなたの正当な権利である障害年金受給への一助となれば幸いです。

障害年金請求代行ホープ | はるた社会保険労務士事務所
社会保険労務士として年金事務所で10年以上お客様対応をしてきた経験に加え、精神保健福祉士として精神科病院の勤務経験を持つ。
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この記事は、はるた社会保険労務士事務所 代表の治田茂浩が監修しました。事務所概要はこちらのページで紹介しています。https://syougai-seishinhoken.com/info/


