【知的障害】障害年金の認定ポイント|IQの数値や就労だけで諦めないための「実務的」な伝え方

「IQが50以上あるから、2級は無理だと役所で言われた」 「子供は障害者雇用で働いているから、年金はもらえないと思い込んでいた」
弊所に相談される親御様の多くが、このような誤解をされ、申請を諦めかけています。確かに、国のガイドラインにはIQの数値や判定基準が書かれています。
しかし、私の実務経験から申し上げますと、障害年金の審査実務において、IQの数値はあくまで「一つの目安」に過ぎません。
最も重視されるのは、「数値」そのものではなく、「その数値によって、日常生活や仕事の現場で、具体的にどれだけ制限が生じているか」という実態です。この記事では、ネット上のどこにでもある教科書的な説明は最小限にし、現場の社労士しか知らない「審査の急所」を解説します。
知的障害の審査は「IQ」よりも「日常生活能力」で決まる
知的障害の認定審査において、ご家族が一番気にされるのが「IQ(知能指数)」や「療育手帳の等級」です。しかし、「IQが高い=不支給」という単純な計算式は、実務では通用しません。
IQの数値と実態の「乖離」をどう伝えるか
障害年金の判定ガイドラインには、IQと日常生活能力の相関表が存在しますが、これは絶対的なルールではありません。私の実務経験上、以下のようなケースは頻繁にあります。
- IQ 68(軽度)でも2級が認められるケース: 数値上は軽度でも、対人スキルや判断能力に著しい苦手さがあり、日常生活のほぼ全てに家族の声かけや介助が必要な場合。
私が以前サポートしたIQ63の方は、一見すると普通に会話ができそうに見えましたが、いざ年金のヒアリングを始めると、質問に対する答えが見当違いな方向へ返ってきてしまい、意思疎通に大変苦労しました。 短時間のアルバイトをしていましたが、店長に怒られることが続き、抑うつ状態に。自尊心は低下し、日常生活も回らず、お母様の全面的な援助がなければ生活が成立しない状態でした。
審査側が見ているのは、まさにこの「表面的な数字」の裏にある「生活の破綻」なのです。
参考:国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(厚生労働省)
就労していても受給できる?「労働能力」の判断基準
「働いていると障害年金はもらえない」というのも非常に多い誤解です。知的障害をお持ちの方の多くは、何らかの形で就労されていますが、働いていても2級を受給することは十分に可能です。
ただし、そのためには「ただ働けているわけではない」という証明が不可欠です。
「社会の壁」にぶつかった事実は、能力の制限を裏付ける
審査において、就労状況は以下のように判断されます「働きたい」「学びたい」という意欲があっても、特性ゆえに社会の壁にぶつかってしまった経験は、本人の日常生活能力を客観的に示す重要な情報になります。
例えば、あるIQ67の方は「介護福祉士」を目指して専門学校へ進学されました。しかし、「複雑な座学が理解できない」「実習現場で状況に合わせた臨機応変な判断ができない」といった具体的な困難に直面し、結果として退学を余儀なくされました。
こうしたエピソードは、単なる「学業不振」ではなく、「指示の理解」や「社会性」において、日常生活能力が著しく制限されている実態を医師や審査側に伝えるための、切実な事実(エビデンス)となります。
【重要】医師の診断書を「実態通り」に書いてもらうために
知的障害の申請における最大の難関は「診断書の作成」です。精神科の先生は診察室での数分間の姿しか見ていません。
知的障害の方は、診察室では緊張しておとなしくしていたり、医師の質問に(分かっていないのに)「はい、大丈夫です」と答えてしまったりすることがよくあります。その結果、実態より軽い診断書が書かれ、不支給になるケースが後を絶ちません。
社労士が作成する「参考資料」の役割
私たち社労士がサポートする場合、医師に以下のような実態を可視化した資料をお渡ししています。
- 食事: 親が献立・調理・配膳のすべてをやっている。
- 金銭: 管理ができず、お小遣い制にしている。
- 清潔: 入浴や着替えに毎日声掛けが必要。
- 社会性: 過去に起こした具体的な対人トラブルの内容。
これらを医師に伝えることで、初めて診察室の外の「本当の姿」が反映された診断書が完成します。
20歳前傷病(生まれつきの障害)の特有の注意点
知的障害はほとんどの方が「20歳前傷病(20歳前の障害基礎年金)」の対象となります。
- 所得制限がある: 本人に一定以上の所得(前年所得)がある場合、支給が停止・制限されることがあります。
- 20歳の誕生日前後が勝負: 誕生日の前後3ヶ月以内に診断書を作成し、申請を行います。このタイミングを逃すと、年金をもらい損ねる(遡及できない)リスクがあります。
詳しくは:20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等(日本年金機構)
最後に:将来のために「今」できること
知的障害の障害年金は、お子様が将来、親亡き後も安心して暮らしていくための大切な「命綱」です。
「うちは軽度だから」「働いているから」「役所で難しいと言われたから」と諦めてしまう前に、一度専門家の意見を聞いてみませんか?
障害年金の審査は、書類の書き方一つ、医師への伝え方一つで結果が変わります。弊所では、「IQの数値」だけでは測れない、ご本人の本当の「生きづらさ」を書類に落とし込み、受給に向けて全力でサポートいたします。
>> 精神の障害(知的障害含む)の対象・基礎知識についてはこちら

障害年金請求代行ホープ | はるた社会保険労務士事務所
社会保険労務士として年金事務所で10年以上お客様対応をしてきた経験に加え、精神保健福祉士として精神科病院の勤務経験を持つ。
医療・福祉の専門知識を活かし、あなたの状況を的確に反映した申請が可能です。料金は社労士相場の約半額。
まずは無料相談から、お気軽にご連絡ください。
この記事は、はるた社会保険労務士事務所 代表の治田茂浩が監修しました。事務所概要はこちらのページで紹介しています。https://syougai-seishinhoken.com/info/


