初診日の証明書について

初診日の証明書

障害年金の請求において初診日の証明書(受診状況等証明書)を提出することが必要です。

しかし、この初診日の証明書を取得できないケースがよくありますので、その時の対応方法について説明します。

初診日の証明書(受診状況等証明書)

初診日とは障害の原因となる病気で1番最初に病院を受診した日です。障害年金を請求するためには、初診日の証明書として通常は「受診状況等証明書」を用意します。

しかし、初診日の病院が閉院していたり、カルテの保存期間5年が経過しカルテが廃棄されていたり等の理由で、「受診状況等証明書」が取得できないことがあります。

その場合、2番目に受診した病院で「受診状況等証明書」を取得し、1番最初に受診した病院については「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で記入します。

例えば、A病院→B病院→C病院と受診歴があり、A病院で「受診状況等証明書」が取得できない場合、B病院で「受診状況等証明書」を取得し、A病院については、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で記入します。

仮に、A病院とB病院で「受診状況等証明書」が取得できない場合、C病院で「受診状況等証明書」を取得し、A病院とB病院については、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で記入します。

このように、できる限り古い受診履歴の病院で「受診状況等証明書」を取得し、それより前に受診した病院については「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で記入し、障害年金の請求時に提出することになります。

初診日の証明の参考資料

最初の病院で初診日の証明書が取れない場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出しますが、これだけで初診日が認められるわけではありません。別途、参考資料を提出する必要があります。

その参考資料は下記のような書類になります。

  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録(レセプトを含む)
  • お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
  • 小学校、中学校等の健康診断の記録や成績通知書
  • 盲学校、ろう学校の在学証明、卒業証明
  • 第三者証明

1つの参考資料で有効な初診日の証明とならない場合でも、複数の資料を合わせて総合的に初診日が認定されることもありますので、できる限り多くの参考資料を揃えるようにしましょう。

最初の病院で初診日の証明書が取得できなくても初診日が認定される例

最初の病院で初診日の証明書が取得できない場合、上記で説明したできる限りの参考資料を提出しますが、最初の病院で初診日の証明書が取得できなくても初診日が認められる例を2点あげたいと思います。

  • 2番目の病院で取得した受診状況等証明書に1番目の病院を受診した内容が確認できる場合
  • 医療従事者が書いた第三者証明がある場合

2番目の病院で取得した受診状況等証明書に1番目の病院を受診した内容が確認できる場合

1番目の病院で初診日の証明書(受診状況等証明書)を取得できない場合、2番目の病院で受診状況等証明書を取得します。

その時、2番目の病院のカルテに1番目の病院を受診した内容が記載されており、そのカルテをもとに2番目の病院が受診状況等証明書を作成した場合は、その受診状況等証明書が有効な初診日の証明書となります。(2番目の病院を受診した時の診察で、本人が1番目の病院を受診したことを医師に話していれば、カルテにその内容が記載されます。そのカルテをもとに医師が受診状況等証明書を作成した場合です。)

ただし、5年以上前のカルテをもとに、受診状況等証明書が作成されている必要があります。

仮に5年以内のカルテをもとに作成された受診状況等証明書であったとしても、それ1つでは有効な初診日の証明書となりませんが、参考資料の1つとなります。

具体例をあげます。

A病院→B病院と受診履歴があり、A病院で受診状況等証明書が取れずに、B病院で受診状況等証明書が取れたとします。

B病院で取得した受診状況等証明書の「⑤発病から初診までの経過」欄に「〇年〇月〇日にA病院を受診」等の記載があり、障害年金の請求から5年以上の前のカルテから記載していることが読み取れる場合は、B病院の受診状況等証明書のみで有効な初診日の証明書となります。(ただし、A病院については自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を書く必要があります。)

医療従事者が書いた第三者証明がある場合

第三者証明とは、3親等以内の親族以外の人が、請求者の受診状況を直接見て認識していた場合や、請求者や家族から聞いて知った場合に、その内容を申し立てるものです。

なお、聞いた時期が初診日頃ではない伝聞の場合は、原則請求時から概ね5年以上前に聞いている必要があります。

通常、20歳以降に初診日がある障害年金の請求において、第三者証明のみでは有効な初診日の証明とならないのですが、医療従事者の第三者証明があれば、それ一つで有効な初診日の証明書となります。

具体例をあげます。

初診がA病院で担当医師がa医師だったと仮定し、その後a医師がB病院に転籍したため、請求者もa医師の診察を継続しようと思い、B病院に転院したケースを考えてみます。

A病院ではカルテ5年の保存期間が経過していて、受診状況等証明書を取得できない場合でも、診察していたのはa医師ですので、A病院で診察していた当時の状況を覚えていれば、第三者証明を書けると思います。そのa医師に書いてもらった第三者証明が、有効な初診日の証明となるのです。

まとめ

初診日の証明書が取れないことはよくあります。その時も簡単に障害年金の請求を諦めるのではなく、いろんな可能性を探してください。しかし、一般の方には難しい内容ですので、判断に迷ったら当事務所にご相談ください。