精神疾患専門の社労士に依頼すべきか?
社会保険労務士には、「精神疾患を専門に扱う社労士」と「あらゆる傷病を扱う社労士」の2種類があります。精神疾患による障害年金申請の場合、専門性をアピールする社労士に依頼した方が良いと感じるかもしれませんが、「なぜ精神疾患を専門にしているのか」その理由をよく確認することが重要です。
なぜなら、精神疾患専門を謳う社労士の中には、精神疾患に関する専門知識や経験が十分でないにも関わらず、専門性を強調することで集客を狙ったり、業務効率化のために特定の分野に特化している場合があるからです。
一方で、医療や福祉分野での実務経験があり、精神保健福祉士などの資格を持つ社労士もいます。このような社労士は、精神疾患を抱える方々と直接関わってきた経験から、病気の特徴や経過、日常生活・就労への影響などを深く理解しています。
精神疾患による障害年金審査では、「日常生活や就労の状況」が非常に重要です。そのため、社会保険労務士は、本人や家族から詳細なヒアリングを行い、その内容を「医師への情報提供書」や「病歴・就労状況等申立書」に的確に反映させる必要があります。
特に精神疾患の場合、客観的な検査データで障害の程度を示すことが難しいため、これらの書類の内容が障害年金の受給可否に直結します。
精神保健福祉士などの資格を持ち、医療・福祉分野での実務経験もある精神疾患専門の社労士は、上記のような業務を高いレベルで遂行できるため、障害年金受給の可能性を高めることができます。
障害年金を依頼する際は、「精神疾患専門」という文言に惑わされず、社会保険労務士の精神疾患に関する専門知識や経験をよく確認し、最適な専門家を選ぶようにしましょう。