診断書の現症日について

診断書の現症日

診断書には、障害の状態(〇年〇月〇日現症)の欄があり、いつ時点の障害状態かわかるようになっています。

障害年金を請求する時に、この現症日が間違っていれば受付けしてもらえませんので注意が必要です。

よって医師に診断書を依頼する際、いつ時点の障害状態の診断書が必要かを明確に伝える必要があります。

請求方法の違いによって、現症日が変わる

請求方法の違いによって、診断書の現症日が変わってきます。

障害認定日による請求(本来請求)

障害認定日から1年以内に請求する方法を障害認定日による請求(本来請求)といいます。

障害認定日において障害等級に該当していれば、障害認定日の翌月分から支給されます。

この場合の診断書の現症日は障害認定日から3か月以内のものが必要となります。

障害認定日による請求(本来請求)

障害認定日による請求(遡及請求)

障害認定日から1年以上経過し、障害認定日に遡って請求する方法を障害認定による請求(遡及請求)といいます。

障害認定日と請求時点において障害等級に該当していれば、障害認定日の翌月分から遡及して支給されます。

この場合の診断書の現症日は障害認定日から3か月以内のものと請求日から3か月以内のもの2枚必要となります。

障害認定日による請求(遡及請求)

事後重症による請求

障害認定日時点では障害等級に該当せずに、後になって障害等級に該当したため請求する方法を事後重症による請求といいます。

現在の状態が障害等級に該当していれば、請求の翌月分から支給されます。

この場合の診断書の現症日は、請求日以前3か月以内のものが必要となります。

事後重症による請求

まとめ

請求方法によって必要となる診断書の現症日が変わってきます。現症日を間違えると、医師に現症日の訂正をお願いしなければならないため、請求するまでに時間がかかってしまいます。事後重症請求であれば請求の翌月分から支給されるため、月をまたいで請求が遅れると、その分受け取れる年金も少なくなります。

その為、最初に診断書を用意する時に、現症日をよく確認するようにしましょう。