【うつ病】障害認定日直後に復職していても、就労の不安定さを丁寧に伝えて障害厚生年金2級が遡及で決定した事例

受給結果
傷病名:うつ病
請求方法:認定日請求
結果:障害厚生年金2級が遡及で決定
相談時の状況
うつ病で長期間通院されていた方の事例です。
この方は、障害認定日時点では休職していましたが、その直後に経済的な理由から無理をして復職していました。
そのため、書類の見え方によっては、「復職できていたのだから、障害の状態はそこまで重くなかったのではないか」と受け取られるおそれがあるケースでした。
しかし、実際の就労状況は、安定して働けているとはいえないものでした。
復職後も、自分で仕事の段取りを考えて進めることができず、上司からその都度指示を受けなければ業務を行えない状態でした。担当業務についても、通常どおりの業務をこなすことは難しく、簡単な作業に変更してもらう配慮を受けていました。体調が悪いときには、職場の更衣室で休憩することも認められており、周囲の支えがあって何とか勤務を続けていた状況でした。
出勤できたとしても、こなせるのは最低限の業務に限られていました。帰宅後は極度の疲労感で何もできず、日常生活にも大きな支障がみられました。食事の準備、掃除、洗濯などを自力で行うことは難しく、両親の援助を受けながら生活していました。気分の落ち込みも強く、希死念慮がみられる時期もありました。
その後も状態は安定せず、休職と復職を繰り返しました。復職しても長く続かず、再び休職や退職に至ることが重なっており、就労は長期にわたって不安定でした。短期間働けた時期があったとしても、それは自力で安定して就労できていたというより、無理をして出勤していたにすぎず、実態としては継続的な就労が難しい状態でした。
申請で重視したポイント
このケースで重要だったのは、単に「復職していた」という事実だけで見ないことでした。
精神の障害年金では、働いているかどうかだけでなく、どのような状態で働いていたのかが重要になります。
この方の場合、復職後も自分で仕事の段取りを組むことができず、上司からの都度の指示がなければ業務を進められませんでした。簡単な作業への変更や休憩の配慮も受けており、一般的な意味で安定して働けていたとはいえない状態でした。
また、帰宅後は疲労のため何もできず、食事、掃除、洗濯など日常生活にも家族の援助が必要でした。
さらに重要だったのは、障害認定日直後の一時的な復職だけで判断するのではなく、その後も休職と復職を繰り返し、就労が長期にわたって安定していなかったことです。実際に、復職しても継続して勤務することができず、再び休職や退職に至っており、就労の維持そのものが難しい状態が続いていました。
そこで、復職していたという表面的な事情だけではなく、職場でどのような配慮を受けていたのか、どこまで自力で業務をこなせていたのか、帰宅後や家庭内でどの程度支障が出ていたのか、そしてその後も休職を繰り返しながら就労が不安定な状態にあったことを一つひとつ整理しました。
そのうえで、就労していた時期があったとしても、それは安定して働けていたことを意味するものではなく、実態としては障害認定日時点から2級相当の状態が続いていたことを丁寧に主張しました。
申請結果
その結果、障害認定日時点においても障害等級2級に相当する状態であったと認められ、障害厚生年金2級が遡及で決定しました。
障害認定日頃に一時的に復職している場合でも、それだけで直ちに不利になるとは限りません。
大切なのは、「働いていた」という事実だけではなく、どのような支えや配慮を受けながら、どの程度不安定な状態で働いていたのかを具体的に伝えることです。
働きながらの障害年金については、こちらの記事で詳しく解説しています。
復職していた事実があると不利ではないかと感じる方もいらっしゃいますが、実際には、職場での配慮の内容、欠勤状況、帰宅後の生活状況、家族の援助の必要性、さらにその後の休職・退職の経過まで丁寧に整理することで、障害の重さが適切に伝わることがあります。
精神疾患の障害年金の基本要件や申請の流れ全体については、総合案内ページでも詳しく解説しています。

障害年金請求代行ホープ | はるた社会保険労務士事務所
社会保険労務士として年金事務所で10年以上お客様対応をしてきた経験に加え、精神保健福祉士として精神科病院の勤務経験を持つ。
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この記事は、はるた社会保険労務士事務所 代表の治田茂浩が監修しました。事務所概要はこちらのページで紹介しています。https://syougai-seishinhoken.com/info/


