ADHD(注意欠如・多動症)|「事後重症請求で障害厚生年金2級が決定したケース

ADHD(注意欠如・多動症)の障害年金は、「病名」よりも生活と就労がどれだけ崩れているかが見られます。 今回は、ADHDを主な傷病として事後重症請求で2級が決定した事例です。 困りごとを抽象論ではなく、生活の“事実”として積み上げた点がポイントでした。
ADHDの認定ポイントや診断書・申立書の書き方は、こちらで詳しく解説しています。
ADHDの障害年金|診断書・申立書で「困難さ」を伝える書き方
1. 受給結果
- 傷病名:ADHD(注意欠如・多動症)
- 請求方法:事後重症請求
- 結果:障害厚生年金2級が決定
※個人が特定されないよう、固有名詞や一部表現は調整しています。認定結果を保証する趣旨ではありません。
2. 相談時の状況(何が困っていたか)
幼少期から「遅刻・忘れ物」「段取り」「片付け」が苦手で、進学後も期限管理や生活管理がうまくいかない状態が続いていました。 就職後は作業の遅れやミスが増え、叱責をきっかけに気分の落ち込みが強まる流れを繰り返し、転職が続きました。
その後、職場ストレスを契機に抑うつ気分・不眠なども重なり、仕事だけでなく日常生活の維持も難しくなっていきました。
3. 初診〜請求方法の整理(事後重症にした理由)
令和4年9月に受診しADHDと診断。その後は通院を継続しながら治療を続けました。 ただし、障害認定日にあたる時期に受診がなかったため、認定日請求(遡及)は行わず、 事後重症請求を行いました。
4. 2級につながった“伝わる書き方”
このケースでは、ADHDの特性が「仕事」と「生活」の両方で結果として表れていました。
就労面では、遅刻、作業が遅い、優先順位が付けられない、口頭指示が入らない、報連相がズレる等が積み重なり、 叱責を受けることで落ち込みが強まる(希死念慮を含む)悪循環がありました。
生活面では、食事が不規則で偏りやすい、掃除やゴミ出しができず部屋が荒れる、洗濯が回らない、 衝動買いで家計が崩れる、といった「生活の破綻」が目立ちました。 さらに、同居者の家事支援や生活費面の援助があり、支援なしでは生活が回らないことが明確でした。
ここで意識したのは、「不注意が強い」といった表現で終わらせず、 “何が起きて、どれくらいの頻度で、結果どうなったか”を中心に整理することです。 事後重症は特に「今の状態」を見てもらうため、生活実態の具体性が伝わりやすさに直結します。
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障害年金請求代行ホープ | はるた社会保険労務士事務所
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この記事は、はるた社会保険労務士事務所 代表の治田茂浩が監修しました。事務所概要はこちらのページで紹介しています。https://syougai-seishinhoken.com/info/

