初診から長期間の通院空白があっても、症状の継続を丁寧に伝えて受給につながった事例

窓辺に立ち、カーテン越しに外を見つめる人物の後ろ姿

受給結果

傷病名:うつ病
請求方法:事後重症請求
結果:障害基礎年金2級が決定

相談時の状況

平成23年に精神科を受診していたものの、その後は長期間にわたり通院が途絶えていた方の事例です。

もっとも、通院していなかったのは症状が軽くなっていたからではありませんでした。強い対人恐怖や外出困難が続いており、受診の予約を取ること自体が大きな負担となっていたためです。受診していない間も、抑うつ気分、意欲低下、不眠、希死念慮が続き、就労を試みても職場で強い不安に襲われて長続きしない状態が繰り返されていました。

日常生活にも大きな支障があり、食事、入浴、掃除、洗濯、買い物、金銭管理などを一人で行うことが難しく、同居する母親の援助に大きく依存していました。外出もほとんどできず、通院ややむを得ない外出の際には母親の送迎や付き添いが必要な状況でした。

その後、再び治療につながったことをきっかけに障害年金の請求を検討され、当事務所へご相談いただきました。

申請で重視したポイント

この事例で最も重要だったのは、長い通院空白の期間を単なる「受診なし」で終わらせず、その間も症状が続いていたことや、日常生活・就労に深刻な支障があったことを病歴就労状況等申立書で丁寧に伝えることでした。

障害年金では、通院が長く空いていると、「その間はそれほど症状が重くなかったのではないか」と見られることがあります。そこで本件では、平成23年の初診後から再受診に至るまでの生活状況を時系列で整理し、対人恐怖や外出困難、抑うつ状態、希死念慮が続いていたこと、就労を試みても継続できなかったこと、さらに日常生活の多くを母親の援助に頼らざるを得なかったことを具体的に申立書へ反映しました。

本件では、初診時と現在の受診先が同じ医療機関で、初診当時のカルテも残っていたため、受診状況等証明書の提出が不要でした。初診日が古い事案では、受診状況等証明書の取得が難航することも少なくありませんが、本件ではその負担がなかったため、病歴就労状況等申立書の整理に十分に力をかけることができました。

結果

その結果、長期間の通院空白がありながらも、その間に症状が続いていたことや、日常生活・就労に大きな支障が生じていたことが認められ、障害基礎年金2級が決定しました。

通院していない期間が長いと、障害年金は難しいのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。しかし、実際には、通院が空いていることだけで一律に不利になるわけではありません。大切なのは、その期間に実際どのような症状が続き、どのような支障が生じていたのかを、書類の中で具体的に伝えることです。

同じようなお悩みの方へ

  • 初診はかなり前だが、その後の通院が長く空いている
  • 外出困難や対人恐怖のため受診が続かなかった
  • 受診していない間も働けず、家族の援助を受けていた
  • 通院空白が長いため、障害年金は難しいのではないかと不安

このような場合でも、症状の継続や生活上の支障を丁寧に整理することで、受給につながることがあります。
特に、受診していない期間の生活状況や就労状況をどう病歴就労状況等申立書に落とし込むかは、とても重要です。