【うつ病】認定日請求で障害厚生年金2級に認定されたケース

ご相談者様の情報(モデルケース)
- 年代: 20代 女性
- 傷病名: うつ病(初診時:適応障害)
- ご請求方法: 認定日請求
- 決定した年金: 障害厚生年金2級
ご相談までの経緯
心のバランスを崩したきっかけ
B様(仮名)は、仕事上の対人関係で強いストレスを抱え、心身のバランスを少しずつ崩していきました。不眠や抑うつ気分、起き上がれないほどの倦怠感といった症状に悩まされるようになり、その年の秋、メンタルクリニックを初めて受診します。
そこで「適応障害」と診断され、医師の指示で休職に入りましたが症状は改善せず、復職は叶わずに退職。一人暮らしを続ける中で気分の浮き沈みが激しくなり、診断名はうつ病へと変更されました。
初診日から1年6ヶ月、深まる日常生活の支障
障害年金の認定時期の目安となる「障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)」の頃、B様の日常生活は深刻な状況にありました。
一人での生活は完全に破綻し、実家へ戻りお母様との同居を開始。食事の準備から入浴、金銭管理に至るまで、生活のほぼ全てにおいてお母様の援助がなければ成り立たない状態になっていたのです。
先の見えない療養生活と経済的な負担に大きな不安を抱え、障害認定日の時期を迎えたことを機に、当事務所にご相談くださいました。
障害認定日頃の具体的な状況
障害認定日の頃、B様の日常生活はご家族の援助なしでは成り立たない、以下のような状況でした。
- 食事:
意欲がなく、自分で食事の準備が全くできない。栄養バランスも考えられず、お母様の援助が必須。 - 清潔保持:
入浴は週に2〜3回、お母様に強く促されてようやく入れる状態。着替えもできず、何日も同じ部屋着で過ごしてしまう。 - 家事:
掃除や洗濯は全くできず、全てお母様が行っている。 - 金銭管理:
金銭感覚が不安定で衝動買いをしてしまうため、通帳やカードはお母様が管理。銀行や役所の手続きも一人ではできず、全て代行してもらっていた。 - 服薬:
薬の管理が難しく、飲み忘れが多い。お母様の声かけに頼っている。 - 対人関係:
家族以外と関わることが極度のストレスとなり、ひきこもりがちであった。
当事務所のサポート内容
認定日請求では、「障害認定日」時点の症状や生活状況がどうであったかを証明することが最も重要です。当事務所では、B様の状況が審査機関に正しく伝わるよう、以下のサポートを行いました。
- 詳細なヒアリングと請求方法のご提案
ご本人から詳しくお話を伺いました。その結果、障害認定日の時点で障害等級に該当する可能性が高いと判断し、すぐに「認定日請求」を進めることをご提案しました。 - 診断書依頼時の情報提供
医師が診断書を作成する際に、B様の日常生活の状況がより正確に伝わるよう、事前にヒアリング内容をまとめた医師への情報提供書を作成しました。これにより、病状だけでなく生活実態に即した診断書を作成していただく一助となりました。 - 「病歴・就労状況等申立書」の作成サポート
ヒアリング内容に基づき、発症から現在までの経緯や、日常生活の具体的な支障を時系列で矛盾なく記載しました。特に、「ご家族の全面的な援助がなければ生活が成り立たない」という実態が審査で重要になるため、その点を論理的に記述するお手伝いをしました。
結果:障害認定日での請求が認められ、障害厚生年金2級が決定!
障害認定日後すぐに行った申請の結果、B様の障害認定日時点での状態が2級に該当すると認められ、無事に障害厚生年金2級の受給が決定しました。
これにより、将来にわたる定期的な収入の見通しが立ち、経済的な基盤を確保することができました。何より、お金の心配が和らいだことで、B様もご家族も、「これからは焦らず治療に専念できる」と安堵の表情を浮かべていらっしゃいました。
初診日から1年6ヶ月が経過し、日常生活に大きな支障が出ている方は、障害認定日での請求が可能です。療養生活の支えを得るために、一人で悩まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
※この記事は、ご相談者様のプライバシー保護のため、実際にいただいたご相談内容を基に、個人が特定されないよう一部内容を編集・再構成しております。

障害年金請求代行ホープ | はるた社会保険労務士事務所
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この記事は、はるた社会保険労務士事務所 代表の治田茂浩が監修しました。事務所概要はこちらのページで紹介しています。https://syougai-seishinhoken.com/info/


