【うつ病】初診のカルテが破棄されていたが、次の病院のカルテ記載をもとに初診日の資料を整えた事例

障害年金請求で初診日の証明に必要な医療書類を確認するイメージ


障害年金の請求では、初診日の証明が重要です。
しかし、初診から年数が経っている場合、最初に受診した医療機関のカルテが破棄され、受診状況等証明書を作成してもらえないことがあります。

今回の事例でも、初診の医療機関ではカルテが残っておらず、受診状況等証明書は取得できませんでした。
ただし、次に受診した医療機関のカルテに前医の受診歴が残っていることを事前に確認できたため、その記録をもとに初診日の資料を整理し、認定日請求を進めることができました。

※個人情報保護のため、時期・医療機関名・生活背景等は一部変更またはぼかしています。
※結果は個別事情により異なり、同様の結果を保証するものではありません。


受給結果

傷病名:うつ病
請求方法:認定日請求
問題点:初診の医療機関でカルテが破棄されていた
確認できた資料:次の医療機関のカルテに残っていた前医受診歴
結果:障害基礎年金2級(認定日請求により遡及決定)


初診日の証明で起きた問題

ご相談者様は、平成23年12月頃、抑うつ気分、不安、不眠などの症状が出現し、精神科を受診しました。
ただ、その医療機関への通院は数回で中断し、その後も症状は続いていました。

平成24年4月頃からは別の精神科に通院するようになり、治療を継続していました。

障害年金の請求にあたり、初診日を証明するため、最初に受診した医療機関へ受診状況等証明書の作成を依頼しました。
しかし、初診から長い年月が経過していたため、カルテはすでに破棄されており、証明書は作成できないとの回答でした。


次に受診した医療機関のカルテに前医の受診歴が残っていた

初診の医療機関では証明書を取得できませんでしたが、次に受診した医療機関に確認したところ、当時のカルテに、平成23年12月頃に〇〇病院を受診したという趣旨の前医受診歴が残っていることが分かりました。

そのため、認定日請求に必要な診断書にも、当時のカルテに基づく前医受診歴が記載されました。

診断書に偶然前医の記載があったのではなく、事前にカルテ上の記録を確認し、その記録に基づいて診断書にも記載された点が重要です。

請求の5年以上前に作成されたカルテに前医の受診歴があり、その内容が診断書にも記載されている場合には、初診日を裏付ける資料として有力になります。


手続きで重視したこと

このケースでは、本人の記憶だけで初診日を主張するのではなく、医療機関の古い記録に基づいて資料を整えることを重視しました。

まず、初診の医療機関で受診状況等証明書が取得できないことを確認しました。
次に、平成24年4月頃から通院していた医療機関に、前医の受診歴がカルテに残っているかを確認しました。

そのうえで、認定日請求用の診断書にも、当時のカルテに基づく前医の受診歴が記載されました。

また、病歴就労状況等申立書でも、平成23年12月頃の初診、数回での通院中断、平成24年4月頃からの再受診という流れが、カルテや診断書の記載と矛盾しないように整理しました。


結果

障害基礎年金2級が認められ、認定日請求による遡及決定となりました。

初診の医療機関では受診状況等証明書を取得できませんでしたが、次に受診した医療機関のカルテ記載と、それに基づく認定日診断書の記載を資料として整理できたことが、初診日の確認につながりました。


同じような状況の方へ

初診の病院のカルテがない場合でも、すぐに請求をあきらめる必要はありません。

その後に受診した医療機関のカルテに、前医の受診歴が残っていることがあります。
特に、請求の5年以上前に作成されたカルテに前医の受診歴があり、その内容が診断書にも記載されている場合には、初診日を裏付ける資料として有力になります。

初診日の証明が難しい場合は、最初の病院だけでなく、その後に受診した医療機関のカルテに前医の受診歴が残っていないかを確認することが重要です。


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